JA福岡市について
皆さまの声を、私たちにお届けください -苦情処理措置について-
福岡市農業協同組合
平成31年4月1日現在
苦情処理措置の概要
当JAでは、組合員・利用者の皆さまにより一層ご満足いただけるサービスを提供できるよう、JAの各事業に関する相談および苦情等を受け付けておりますので、お気軽にお申出ください。
- 1相談・苦情等の申出があった場合、これを誠実に受け付け、迅速かつ適切に対応するとともに、その対応について必要に応じJA内で協議し、相談・苦情等の迅速な解決に努めます。
- 2相談・苦情等への応対にあたっては、皆さまのお気持ちへの配慮を忘れずに、できるだけご理解・ご納得いただけるよう努めます。
- 3受け付けた相談・苦情等については、定期的に当JA経営陣に報告するとともに、JA内において情報の共有化を推進し、苦情処理の態勢の改善や苦情等の再発防止策・未然防止策に活用します。
苦情申出先
組合員・利用者の皆さまからの相談・苦情等については、まずは下記までお申出ください。
苦情申出における当JA窓口
- 最寄の当JA各支店・事業所(一覧はこちらから)
- 貯金に関するお申出は、本店・信用指導課 092-711-2030
- 融資に関するお申出は、本店・融資課 092-711-2077
- 共済に関するお申出は、本店・共済保全課 092-711-2020
- 営農に関するお申出は、本店・農業振興課 092-711-2063
- 園芸・お米に関するお申出は、本店・営農販売課 092-711-2064
- 農業資材・生活資材に関するお申出は、本店・資材課 092-711-2087
- 上記以外に関するお申出は、本店・総合リスク管理課 092-711-2085
もしくは、
受付時間:午前9時~午後5時(土日・祝祭日および12月31日~1月3日を除く)
なお、信用事業においては「一般社団法人 JAバンク相談所」でも、JAに関する相談・苦情等を受け付けています。公平・中立な立場でお申出を伺い、お申出者の了解を得た上でJAに迅速な解決を促します。
一般社団法人 JAバンク相談所
- 03-6837-1359
- 受付時間:午前9時~午後5時(金融機関の休業日を除く)
また、JA共済につきましては「JA共済 相談受付センター」にて、共済に関わる相談・苦情等のほかJA共済全般に関するお問い合わせをお電話で受け付けています。
JA共済 相談受付センター
- 0120-536-093
- 受付時間:午前9時~午後6時(日・祝祭日および12月29日~1月3日を除く)(土曜日は午後5時まで)
相談や苦情等受付の対応姿勢について
下図のような態勢で組合員・利用者の皆さまからの声を真摯に受け止め、迅速な解決に努めるとともに、分析・業務改善活動を通じて商品や各種サービスの開発・改善に活用します。
なお、利用者の皆様から信用・共済事業にかかるお申出を受けた際の対応については、「信用事業・共済事業にかかるお申出を受けた際の対応について」をご覧ください。
紛争解決機関
当JAの信用事業・共済事業に対する苦情等でJAの説明でご納得いただけず、お客様の申出により外部機関によるあっせん・調停・仲裁等を希望される場合は下記の外部機関を紹介いたします。
JAバンク 紛争解決措置の概要
苦情などのお申出については、当JAが対応いたしますが、お客様が外部の紛争解決機関を利用して解決を図ることを希望される場合は、紛争解決措置として下記弁護士会に申し立てを行うことができます。詳しくは当JAにご相談ください。
- 福岡県弁護士会 紛争解決センター
- 天神弁護士センター 電話番号:092-741-3208
(電話受付時間:月曜日~金曜日 午前9時~午後7時/土日祝 午前9時~午後1時)
〒810-0004 福岡市中央区渡辺通5-14-12 南天神ビル天神弁護士センター内 - 北九州法律相談センター 電話番号:093-561-0360
(電話受付時間:月曜日~金曜日 午前9時~午後12時 午後1時~午後5時)
〒803-0816 北九州市小倉北区金田1-4-2 裁判所構内 北九州弁護士会館内 - 久留米センター 電話番号:0942-30-0144
(電話受付時間:月曜日~金曜日 午前9時~午後12時 午後1時~午後5時)
〒830-0021 久留米市篠山町11番地5 筑後弁護士会館内
JA共済 紛争解決措置の概要
お客様からの相談・苦情等については、当JAが対応しますが、ご納得のいく解決に至らない場合は、下記の中立的な外部機関に解決の申し立てを行うことができます。また、当JAは下記の外部機関をご紹介し、その外部機関の標準的な手続の概要等の情報をご提供いたします。詳細は当JAにお問合せください。
- 一般社団法人 日本共済協会 共済相談所
- 一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構
- 公益財団法人 日弁連交通事故相談センター
- 公益財団法人 交通事故紛争処理センター
- 日本弁護士連合会 弁護士保険ADR
1. 一般社団法人 日本共済協会 共済相談所
(一社) 日本共済協会では審査委員会を設置しており、裁定または仲裁により解決支援業務を行います。
(一社)日本共済協会 共済相談所
- 03-5368-5757
- 受付時間:午前9時~午後5時(土日・祝祭日および12月29日~1月3日を除く)
※自動車事故の賠償にかかわるものは、お取り扱いしていません。
(一社)日本共済協会 共済相談所は、「裁判外紛争解決支援手続の促進に関する法律」(ADR促進法)にもとづく法務大臣の認証を取得しております。(認証取得日:平成22年1月26日 認証番号:第57号)
2. 一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構
自賠責共済の支払に関して、万一にもご納得いただけなかったときのために、公正中立で専門的な知見を有する裁判外紛争処理機関として国土交通大臣および内閣総理大臣の監督を受ける「(一財)自賠責保険・共済紛争処理機構」が設置されています。この機関は共済金等の支払に関する所要の調査を行い、紛争の当事者に対して調停を行います。
※連絡先(住所・電話番号)につきましては、ホームページをご覧ください。
3. 公益財団法人 日弁連交通事故相談センター
(公財)日弁連交通事故相談センターの相談所が全国各弁護士会内等に設置されており、専門の弁護士が交通事故に関するご相談や示談の斡旋を無料で行っています。
※連絡先(住所・電話番号)につきましては、ホームページをご覧ください。
4. 公益財団法人 交通事故紛争処理センター
(公財)交通事故紛争処理センターでは、学識経験者および弁護士からなる審査員が、被害者の正当な利益を守るため、公正な立場から和解の斡旋を無料で行っています。
※連絡先(住所・電話番号)につきましては、ホームページをご覧ください。
5. 日本弁護士連合会 弁護士保険ADR
弁護士費用保障特約における共済金の支払有無・支払額等に関して、万一にもご納得いただけなかったときのための裁判外紛争解決機関として「日本弁護士連合会 弁護士保険ADR」が設置されています。この機関では、保険会社等が推薦する保険精通者、学識経験者および弁護士からなる裁定委員が、公正な立場から紛争解決手続(和解斡旋手続・裁定手続)および見解表明手続を行っています。
※連絡先(住所・電話番号)につきましては、ホームページをご覧ください。